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児童福祉法施行令第13条: 児童福祉施設において児童の保育に従事する者 児童福祉法第18条の4(2003年11月29日以降):都道府県知事の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者世間では「保育園の先生」などと呼ばれることもあるが学校教育法に定めるところの教師(教員)ではなく、先生はあくまで通称であり、厚生労働省による福祉の国家資格の一つである。一方、「幼稚園の先生」は正式には幼稚園教諭と言い(学校教育法81条第4項)などにより(教員)と定められている。管轄も幼稚園は文部科学省、保育所は厚生労働省と分かれている。保育所や認可外保育施設の新設が進んだ地域では、保育士の求人難という新たな課題に直面している。
『出典:Wikipedia』