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建築士(けんちくし)とは、建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)に拠って定められた日本の国家資格。建物の設計、工事監理等を行う技術者であると定義されている。年1回行われる建築士試験に合格し、管轄行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)から免許を受け、名称を用いて設計、施工などの業務を行う者を言う。建築士の仕事は、大きく3つに分かれる。意匠系(建物の配置やデザインなどを決める)、構造系(構造的な部分を受け持つ)、設備系(電気や空調などの設備関係を受け持つ)である。ごく小規模なものを除き、建物の設計を行うには、建築士の資格を持つ者を必要とする。また、建物の設計規模により、建築士資格の裁量に違いがある。建築従事者の呼び名で、「建築家」という場合がある。建築家という呼び方は、明治期から存在し、いくつか発行されている建築用語辞典による定義をそれぞれ比べると、各辞典によりその意味する記述は異なっている。建築家は、資格名称はもちろん、職能としての名称の法的規定もないため、建築士資格の有資格者である必要はない。建築家の多くは、実際一級建築士の有資格者ではある。
『出典:Wikipedia』