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地方公務員(ちほうこうむいん)は、地方公共団体に勤務し、地方公共団体の組織のなかで一定の地位を占め、地方公共団体に勤務を提供する反対給付として、報酬、給料、手当などを受けている者をいう。地方公務員法第2条の規定では、「地方公共団体のすべての公務員」を地方公務員と定義している。 常勤職員 非常勤職員、嘱託員(地方公務員法第3条第3項) 臨時的任用職員(いわゆる22条職員)(地方公務員法第22条) 任期付職員(「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用」に関する法律による)地方公務員には一般職と特別職がある。一般職は、特別職に属する職以外の一切の職をいう。(地方公務員法第3条第2項)一般職の職員には、地方公務員法に規定する一般職の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福利及び利益の保護並びに職員団体等に関する規定が適用される。
『出典:Wikipedia』