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特別職と一般職に分けられ、一般職には国家公務員法が適用される。また、雇用形態として常勤と非常勤に分けられる。 一般職 一般府省に勤務する現業非現業の職員・特定独立行政法人の職員など、特別職以外の全ての国家公務員を包含する。 特別職 内閣総理大臣・国務大臣・副大臣・大臣政務官・大使・公使や裁判官・裁判所職員・国会職員・防衛省の職員・特定独立行政法人の役員など、国家公務員法第二条第三項に掲げられている職員の職である。なお、人事院には、ある職が国家公務員の職に属するか、一般職・特別職のどちらに属するかを決定する権限がある。国家公務員の場合、採用試験には14種類(15回)の試験が毎年行われており、主なものとしてI種試験(大学卒業段階の知識・技術及びその応用能力を必要とする程度)、II種試験(大学卒業程度)、III種試験(高校卒業程度)がある。()内の程度とは試験問題のレベルを示すもので、I種、II種及びIII種試験の場合、学歴による受験の制限はなく、受験資格は年齢で定められている。また、I種及びII種試験については飛び級等により通常より若く大学を卒業できる場合などや、II種試験については(短大卒業程度試験であったかつての中級試験を廃止した代償として)短大卒業見込みの者等が受験できるなど、一定の条件を満たせば受験資格に満たない年齢でも受験が認められる。
『出典:Wikipedia』