労働保険 概算定申告書について・・・◆取締役(社...

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質問

労働保険 概算定申告書について・・・◆取締役(社長)が、レストランオーナーシェフとして現場に立っています。
この場合、「役員で労働者扱い」となるのでしょうか?

回答

会社側が取締役は役員扱いと設定されているのでしたら、就業規則は「労働者」に対して適用するものですので、役員に就業規則を適用することはできません。
*労働基準法の適用労働基準法では「労働者」と「使用者」が定義され、役員(取締役)は「使用者」に当たります。
そして、就業規則は「労働者」の労働条件を定めたもので、役員(取締役)に適用するものではありません。
労働基準法第9条この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。
)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
労働基準法第10条この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
*役員(取締役)への就業規則の適用もし、就業規則を役員(取締役)に適用することにすると、解雇(解任)等で不都合が生じてしまいます。
したがって、役員に関することについては役員規程を作成して、こちらで選任や就任、退任、服務、報酬等について定めると良いでしょう。
なお、営業秘密管理規程や出張旅費規程などについては特に不都合はないと思われますので、役員(取締役)を適用範囲に含めても問題ないと思います。
但し、委託の場合は、この限りではありません。

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質問日時2012-05-18T18:04:49+09:00


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