労働保険 概算定申告書について・・・ ◆取締役(社...

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質問

労働保険 概算定申告書について・・・ ◆取締役(社長)が、レストランオーナーシェフとして現場に立っています。
この場合、「役員で労働者扱い」となるのでしょう?
<補足> 【雇用保険】 は適応外ですが、【労災保険】 は適応可 ってことはあるのでしょうか?
でも・・・ 事業者保険って別途あったような・・・。
(会社経費) 詳しい方、ご教授お願い致します。

回答

ご質問の件ですが社長の場合、「役員で労働者扱い」にはなれません。
いわゆる「兼務役員」がこれに該当します。
営業部長もやってる取締役みたいな方ですね。
補足にあるものは、事業主の特別加入制度をおっしゃっているのだと思います。
中小企業の事業主であれば特別加入できます。
サービス業なら100名以下の規模であればできます。
これは厚労省に認可された労働保険事務組合というところに労働保険に関わる事務を委託しなければなりません。
詳しくは近くの組合等にご相談されると良いと思いますが、民間の保険より安いですし、また仰るように、損金算入できます。
現場に立たれている社長様でしたら、リスクマネジメントの観点からも加入しておいて損はないかと思います。

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質問日時2012-05-19T09:52:57+09:00


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