鍼灸師の方に質問です。私は、今年の鍼灸師国家試...

HOME > 柔道整復師の年収 > 柔道整復師の豆知識 > 鍼灸師の方に質問です。私は...

質問

鍼灸師の方に質問です。
私は、今年の鍼灸師国家試験に合格して、4月からは柔道整復師の学生になりました。
そこで、関係法規では鍼灸師の免許の効力が発生するのは、「名簿に登録された時」と習いました。
私の手元には、仮免許証がきたので、私の鍼灸の免許の効力は発生しているわけです。
しかし今現在、柔道整復師の学生なので開業届も、往診届も保健所の方には届けていません。
しかし、例えば、鍼灸治療をお願いされた場合、私は鍼灸治療ができるのでしょうか?開業届、往診届も開設後10日以内に届けなければならないので、私の場合は学生ですが、やはり施術後に往診届を届けなければならないのか?
要点1 鍼灸師の免許の効力発生は名簿に登録された時2 私の場合、免許の効力は発生している3 学生なので、往診届を保健所に出していない4 例えば、鍼灸治療を頼まれた時に、鍼灸治療をしていいのか?
また、施術後10日以内に届ければ問題ないですか?
6 確定申告も必要になってきますか?
よろしくお願いします。

回答

>1 鍼灸師の免許の効力発生は名簿に登録された時はい、その通りです。
*第三条の三 免許は、試験に合格した者の申請により、あん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿に登録することによつて行う。
>2 私の場合、免許の効力は発生している仮免許証(合格通知ではないですよね)が届いた(にしても、ちょっと早いような気も…)ということは免許登録税などを支払って(払いましたよね?
)名簿に登録されたことを意味します。
本免許証が届くまで約1ヶ月ほどかかります。
>3 学生なので、往診届を保健所に出していない別に問題はありません。
後述します。
>4 例えば、鍼灸治療を頼まれた時に、鍼灸治療をしていいのか?
名簿に登録されていれば施術はして構いません。
>また、施術後10日以内に届ければ問題ないですか?
届けなくても問題はありません。
届けが必要なのは“業として”開業や訪問施術を行った場合です。
ここで言うところの業とは、「金銭の授受にかかわらず、不特定多数の相手に対して、反復継続する意志を持って施術すること」です。
>6 確定申告も必要になってきますか?
何十万円単位の収入があれば必要になりますが、前述したように、たまにどなたか(特定少数)から施術を依頼されて行い、それに対して報酬をいただいたとしても業とは見なされませんので、少額ならする必要はありません。
ですので、業として施術を行わなければ、税務署に対する“個人事業開廃業等届出書”も出す必要はありません。

その他の回答を見る

質問日時2012-04-05T01:30:52+09:00


HOMEみんなの年収を見る上場企業の年収を調べる公式情報から調べるお問い合わせ

旅行情報人気動画

リクルート進学ネット Webサービス