医師免許を持っている者が院内に在籍していない状...
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| 質問 | 医師免許を持っている者が院内に在籍していない状況でリハビリ通院にくる患者さんに理学療法士のみでリハビリを実施しても良いのでしょうか?
医療事務の仕事をしております。
私の働いている診療所は入院病床19床以下の整形外科です。
医師免許を持っている者が一名のみ在籍しています。
病棟内にドクター専用の休憩室がありますが、昼の時間帯は外で昼食をとるため出掛けています。
そのため、急患の患者さんを受付けることはありません。
外来の診療標榜時間ではお昼は休みとなっていますが、毎日リハビリを受けに来る患者さんなどには診察を受けさせることなく、そのままリハビリを実施しております。
この行為は問題ないのでしょうか?
また、問題がある場合は対処の仕方を教えていただきたいです。
医療関係、法律に詳しい方に回答をお願いします。
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回答 | 外来でのリハビリテーションを行なう際は、必ず医師による診察を行なわなければなりません。
「再診料を取りながらも、診察を行なわない」これはマズイ行為ですよ。
近隣にある病院は、医療監査で指摘され、遡って2年分ほどの再診料返戻の指導を受けました。
金額にすると、2500万円です。
ただ、「リハビリを受ける際に病院内に医師が居ない」のと、「診察なしでの外来リハビリを受けること」は別に考えた方がいいですね。
ちなみに、前者はオッケーです。
適切に処方がなされており、実施計画もきちんと行なわれていれば、医師が居なくても(もちろん居た方が良いですが)大丈夫です。
実際、リハビリテーション病院などでは、365日リハビリを提供している所も多いですので、日曜日や祝日は、リハビリ職員のみで行なっていますよ。
ただし、その際には何か問題が生じたときには、直ぐに担当者(医師)へ連絡が取れる体制を整える必要があります。
以上のような対策をとっていれば、監査はもちろん病院機能評価も大丈夫です。
(でした) その他の回答を見る
| 質問日時 | 2011-09-29T23:24:39+09:00 |