医師事務作業補助者=医療秘書??2008年の法改定...
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| 質問 | 医師事務作業補助者=医療秘書?
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2008年の法改定により、医師事務作業補助者が新職種として導入され、診療報酬請求の対象になりましたよね。
医師事務作業補助者とは、医療ソーシャルワーカー、診療情報管理士、医師事務作業補助者等の「事務職員」と厚生労働省の審議会資料に乗っていました。
私は現在、医療秘書になるための教育を行っている大学への進学を考えています。
医療秘書=事務職員=医師事務作業補助者 と考えていました。
しかし、医師事務作業補助者として行ってはならない業務の中に、医療秘書としての仕事である受付業務や診療報酬請求の仕事が入っています。
・将来就職するときに、医療秘書として就職することになると、診療報酬請求加算の対象にはならないのでしょうか?
・また、厚生労働省が定めている「事務職員」の中に医療秘書は含まれているのでしょうか?
混乱していて、文章が乱れていますが、どなたか教えてください。
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回答 | そもそも「医療秘書」の職種内容は医療機関によりさまざまです。
「医療秘書」を「医師の秘書」とお考えであれば、それは医師事務作業補助者と考えていいでしょう。
医師事務作業補助加算の施設基準にもあるように、主旨は医師や看護師の事務作業の軽減ですので・・・。
ですから、主旨に合わない業務(例えば診療報酬請求や医療事務)を兼務するような医療秘書であれば、それは医師事務作業補助者の対象にはなりません。
ただ、医師の秘書というのは大学病院等や総合病院ではいるとは思いますが、需要は飽和状態だと思います。
求人があるかどうかも微妙ですね。
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| 質問日時 | 2011-08-04T22:37:31+09:00 |