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質問

土地家屋調査士試験の過去問について教えてください。
平成22年に出題された問題です。
問題→地図が電磁的記録に記録されている場合には、当該記録された地図の内容を証明した書面の交付は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。
解答→○ということですが、1.問題文の意味を噛み砕いて表現したらどうなるんですか?
2.電磁的記録に記録されていない場合は、登記所に取りに行かなければならないのですか?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

回答

文章だけ見るとなかなかイメージしにくいのが現在の不動産登記法ですよね。
まず現在の地図(公図)に至るまでの経緯を簡単に。
①明治時代の和紙の図面②和紙の図面をマイラー用紙(透明フィルムのような比較的強い材質)に書き写す③マイラー用紙の公図をスキャンしてパソコンにデータ化 ←イマココその他、区画整理や国土調査によって作成された地図もその時の年代によって、マイラー→データ化であったり、最初からデータであったりしますが。
で、②の時までは、マイラーの地図をコピー機でコピーしたものに、法務局が「これは地図ですよ~」的なハンコをボンッと押して窓口で交付していたんですよ。
それが今ではデータ化されていますので、法務局の職員がプリンターから必要な地図を印刷するシステムとなっております。
印刷された地図には「これは地図ですよ~」的な電子公印が印字されています。
次に地図の請求の仕方ですが、以前は法務局の窓口付近に置いてある用紙に所在地番、通数を記載して登記印紙を貼り、請求するシステムでした。
それが平成17年の不動産登記法全面改正(登記のオンライン化)により、窓口で請求してもいいし、自宅にいながらインターネットで請求しインターネットバンキングでお金を払い、郵送で送ってもらうという事が可能になりました。
司法書士・土地家屋調査士の場合は、法務局に私書箱というのがあって、インターネットで請求し、私書箱に入れておいてもらう。
という事も可能になりました。
以上をふまえ、本題に。
問題をかみくだいて書きます。
地図がデータとして記録されている場合には、それをプリンターで印刷した書面(地図)の交付は、インターネットで請求できますか?
という事です。
答えは○ですね。
次にデータ化されていない地図、つまり①や②の場合ですが、これはインターネットで請求しようとすると、「データ化されていないので、請求できません」的な文章が表示されます。
他の回答で、ダウンロードするというのがありましたが、自宅にいながらダウンロードできるのは、法務局が発行する地図ではなく、民事法務協会という法務局の下請け民間業者がやっているサービスですので、ダウンロードした図面・登記記録には法務局の電子公印がありません。
中身は法務局で発行されるものと変わりないですが、法務局の「これは地図ですよ~」的なお墨付きがないものです。

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質問日時2012-02-09T14:52:38+09:00


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