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質問

土地家屋調査士と測量士の職分よく境界についての質問で、境界確認は、測量士ではなく土地家屋調査士の職分に該当する、もしくは該当するものがあるというものを見かけます。
実際のところはどうなのでしょうか?

回答

境界確認業務そのものに測量士や土地家屋調査士の職分があるという考え方はないです。
そのような法律も存在しません。
土地家屋調査士は、不動産登記を扱う専門者として測量士から別れた資格ですから、職分は不動産登記手続以外にありません。
筆界認定について、土地家屋調査士に特別な権限があると、知恵袋のユーザーに誤解させるような回答を目にすることがあります。
筆界認定は登記官の専権事項ですが、筆界認定は分筆などの登記や筆界特定制度による機会しかありません。
そのため、土地家屋調査士の職分に該当することから、そのような誤解が発生したと考えています。
また、分筆申請などに添付する境界(筆界)確認書は、法定添付書類ではありません。
これは、土地家屋調査士が申請時に付する調査書と同じ性質のものとされていて、登記官が実地調査を省略するかどうかの判断材料の1つとされています。
さらに、会報誌「土地家屋調査士」2011年9月号に法務省不動産登記第2係長の論文が掲載されており、次のように書かれています。
「当事者の作成した筆界確認書は、これに筆界についての登記官の評価が加えられ、登記官が筆界を確認するまでは、当事者間の筆界に関する合意を示すものにすぎない」つまり、土地家屋調査士が作成したものであっても、特別な意味を持つことはなく、登記官の認定を受けない限り、ただの合意文書に過ぎないということです。
特に、土地家屋調査士は、筆界特定制度と照らし合わせて、肝に銘じる必要があると感じています。

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質問日時2012-03-11T07:22:08+09:00


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