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| 質問 | 土地家屋調査士の過去問(h17)について質問です【問題】甲建物の表題部の申請をすり場合において、附属建物として登記する乙建物が区分建物であり、かつ、当該区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容としたときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
【解答】誤り私は正しいと思ったのですが、理由は問題文の『当該区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容としたときは』→附属建物である区分建物の名称で申請書を作成するのだから、主である建物と附属建物が同じ→一棟の建物の構造などを申請情報としないと考えました。
解説を読むと一つ目の矢印が成立しないのがわかりました。
ただ理由(感覚的に)がわかりません。
『当該区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容としたときは』→附属建物である区分建物の名称で申請書を作成するのだから、主である建物と附属建物が同じどの考え方が違うのでしょうか。
ご教授お願いします。
長文で失礼しました。
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回答 | 「建物の名称」を申請情報の内容とした場合に、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しないのは、既に「登記済み」の場合です。
本問題は表題登記であって、まだ附属建物の登記記録は存在していないため、一棟の建物の名称を申請情報の内容とすると同時に、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要します。
登記済みであれば、変更登記申請等で建物の名称を申請情報の内容とするだけで、登記記録から当該一棟の建物の構造及び床面積を引っ張ってこれますから不要です。
表題登記は「無い状態」ですから。
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| 質問日時 | 2012-04-10T13:54:06+09:00 |